裁判員裁判におけるこれからの弁護活動や裁判のあり方を通してのCGの展望を、今回のシンポジウムの登壇者である弁護士・四宮啓さん(国学院際学法科大学院教授)に伺った。
――(インタビュアー)裁判員裁判が今年8月から全国でスタートしましたが、四宮さんはどのような感想をお持ちですか?
(四宮さん)順調なすべり出しだと思っています。裁判員には法律に従った証拠に基づく公正な判断が求められますが、日本は十分国民が成熟しているので大丈夫だというのがわたしの十年前からの考えでした。実際裁判員は驚くほどフェアであろうとします。ただし、裁判自体は今までと正反対のものになるので5年の準備期間が設けられましたが、専門家もうまくやっていると思います。
もちろん、60年以上日本の裁判に国民の参加はなかったわけですから、課題はいろいろあると思います。
――裁判員裁判の課題とは、具体的にどのようなものでしょうか?
一つ目に、国と個人における人的、経済的、情報的資源の差が検察と弁護人のプレゼンテーションの格差になってあらわれていること。二つ目に、確定されたスケジュールに追われて裁判を行うことにより評議が不十分になっている可能性があることです。これらは「裁判の公正さ」に関わる問題です。
最後に、守秘義務の定義の広さとあいまいさも、裁判員制度を導入した目的にも関わってくる重要な問題です。裁判員は毎回何人かが記者会見に来てくれていますが、どこまで言ってよいかをめぐる議論が絶えません。このような雰囲気は、社会に向けて何かを伝えるために記者会見に来た裁判員を萎縮させてしまっています。
――最初に挙げられたプレゼンテーションの格差に関して、裁判員の理解を助けるツールとして鑑定書をCGで説明する試みが一部の裁判員裁判で行われました。四宮さんは裁判員裁判の第二号事例で検察が使用したCGを見られたそうですが、どのような感想をお持ちになりましたか?
弁護士としての率直な感想は、大変だと思いましたね。ボクシングに例えると、リングの上で相手が新型のグローブをつけて出てきたという印象です。それほどCGによる説明は、専門家が書いた鑑定書の朗読を耳で聞くより格段に分かりやすく、インパクトがありました。
しかし、ケースによっても違いますが、法廷活動では,証拠に基づく事件の状況や背景、被告の将来などのストーリーが最も重要で、証拠に裏付けられたストーリーにこそ、裁判員に対して訴える力があるのではないかと思います。
――CGはあくまでひとつの道具だということですね。それでは、今後CGはどのような形で裁判に使われることになるのでしょう。
CGは実際、アメリカの裁判では陪審員への説得のためよく使われています。
日本で使う場合、いくつかの方法が考えられます。第1に、CG自体を証拠として請求する場合が考えられます。鑑定書は刑事訴訟法によって特別に認められた伝聞証拠です。その鑑定書から作ったCGは二重の伝聞証拠ということになるでしょう。CGが証拠として請求される際は、反対尋問を受けるため製作者に裁判所に来ていただくことになるでしょう。第2の場合として、証拠ではない説明ツールとして使用する方法がありますね。たとえば解剖を担当した医師の証人尋問の際、医師の供述を明確にするために必要だとして、裁判長の許可を受けた上で、使用する場合です。今までの裁判でも、許可されれば図、絵、模型などを使って説明していました。
ただし、利用に際しては問題点があります。