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意見公募制度 7府省が行政手続法違反

意見公募制度 7府省が行政手続法違反

結果公示最長951日遅れ、院生の指摘で厚労省「不適切」認める


国の政令や省令の制定などについて国民の意見を広く求めるパブリックコメント(意見公募手続き)の制度で、厚生労働省など7つの府省が、行政手続き法に違反し、結果の公示を怠っていた事例があることが、ジャーナリズムコースの記者(院生)の調査で分かった。記者が今年1月4日に公示の遅れを指摘したところ、各府省は2月15日までの1ヶ月半の間に、政令等の公布から1年以上経過し、明らかに違法状態にある33件の結果を相次いで公示。最長951日も怠っていたケースが見つかった。違反事例の多い厚生労働省は、2月6日、不適切な事案を認めるプレスリリースを公表、朝日新聞、共同通信で報道された。

取材・執筆:「調査報道の方法」取材班 構成:J-School
2.15.2009
調査とその結果

パブリックコメント(意見公募手続き)は、行政に市民が参加し、手続きを透明化する手段。政府の行政機関が政令、省令、規則、審査基準、指針などを定める際は行政手続法に基づき、事前に案や資料を示して国民の意見を公募しなければならない、同法の規定では、提出された意見や提出意見を考慮した結果などを、政令等の公布と「同時期」に公示する必要がある。「同時期」とは「何日以内という基準が考えられるものではない。基本的に同時」とする解釈が、総務省行政管理局長により2005年6月に示されている。

 

 記者は「パブリックコメントは機能しているのか」という問題意識のもと、結果の公示の実態を調べることにした。政府の電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載されている、「意見公募の終了案件一覧」と「結果公示案件一覧」を比較分析した。

 

 その結果、「意見公募の締切り」から1年以上経過しても公募結果を公示していない事案が、2008年末時点で、厚生労働省、国土交通省など7府省で計92件あり、経過日数の平均は604日に達することが分かった。ただし、「意見公募の締切り」と「結果の公示」の間については法的な規定がなく、また、「意見公募の締切り」から「政令等の公布」までの「意見考慮期間」に時間を要するケースもあるため、これだけで法律違反とは言い切れない。

 

 

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